本文へスキップ

広島中央矯正歯科は、広島市中区八丁堀にある矯正歯科治療専門の診療所です。

TEL. 082-502-6803

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀11−10KSビル5F

広島中央矯正歯科

広島中央矯正歯科ホームページ

矯正治療に要する料金(治療費)


1.私費診療(自由診療)の矯正治療について

 矯正治療は、通常、すべて私費診療(自由診療)です。
 したがって、各々の診療所によって費用に差があります。
 また、歯並びの状態や使用する装置によっても費用が大きく
 異なります。
 いずれにしても、数十万程度は必要となりますから、治療を始める
 前に矯正歯科医から費用と支払方法についてしっかり説明を受けて
 おくことが肝心です。
 当院の相談料は、3,850円です。
 保険診療となる場合もありますので念のため保険証もご持参ください。

 
当院での治療の進め方と費用(消費税込み)は下記のとおりです。
 1)矯正相談  相談料  3,850円
 2)検査    検査料 55,000円
 3)診断    診断料 33,000円
    *部分矯正の場合 検査料+診断料 55,000円
                    
 4)装置装着 装置料 (令和5年4月から料金を改定しました)
  @乳歯列期あるいは混合歯列期から治療開始する場合
    第一期治療…前歯の処置等のほか永久歯交換までの管理
         275,000円
    第二期治療…永久歯交換後、全体的な治療行う治療
         385,000円
  A永久歯列期から治療開始する場合
    治療の難易度や装置の種類あるいは装置を装着する範囲に
    よって異なります。
   マルチブラケット矯正装置:唇側(歯の表側)
      550,000円〜660,000円
   舌側矯正orリンガルブラケット矯正装置 :舌側(歯の裏側)
      770,000円〜990,000円
   部分矯正                 
      概ね 165,000円〜330,000円程度
          
 5)矯正装置の調節(3〜4週に一度) 調節料 7,700円
    治療期間や治療回数(調節の回数)は症例によって様々です。
    …例えば、第一期治療と第二期治療、使用する装置の違い、
     包括的(全顎的)治療と限局的(部分的)治療など…
    一般に、マルチブラケット矯正装置による全体的治療には
    1年半〜2年程度の動的治療期間を要して、
    治療回数は概ね15回〜20回程度です。
 6)治療終了時の検査   定期検査料 11,000円

 7)治療前や治療後の定期観察 観察料  3,850円
                  
 注:患者さんの不注意による装置の破損や紛失、
   あるいは個人的理由により装置を一時的に撤去する場合などは
   別途、装置料をお支払いいただきます。


2.保険適用となる矯正治療について

 1982年に唇顎口蓋裂に起因する咬合異常の矯正治療が保険適用
 1987年4月に高度先進医療に承認
 1990年4月に顎変形症の矯正治療に健康保険が導入
 1996年に顎変形症の手術前・後の矯正治療が保険導入
  (健保適用の医療機関が拡大され、大学歯学部や歯科大学の
   付属病院矯正科以外にも一定の要件を満たせば、開業医に
   おいても顎変形症の矯正治療が健保適用)
 2002年に第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、
  Treacher-Collins症候群、Pierre Robin症候群、Down症候群に
  起因した咬合異常の矯正治療が保険導入
  
 *ちなみに、顎変形症の治療では歯列・咬合の改善とともに、
  顔貌も大きく改善されますが、
保険適応となる顎変形症とは、
  上下顎骨の位置や大きさに問題があることが原因で

  咬合の異常を生じていると考えられるものです。
  この点が美容(=整容的改善)目的で行う自由診療での
  顔面(顎骨)輪郭形成術とは異なります。

  
  現在、保険適用されている疾患は以下の通りです。   
 1.「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因する咬合異常に対する
   矯正治療
 2.前歯3歯以上の永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするもの
   に限る)に起因する咬合異常に対する矯正治療
 3.顎変形症(顎離断術等の手術を必要とするものに限る)の
   手術前・手術後の矯正治療
       
「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常は下記の通りです
  *医療機関が歯科矯正診断料の施設基準に適合していることが必要です   
  唇顎口蓋裂、第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、
  Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre-Robin症候群、
  Downs症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、
  ベックウィズ・ヴィードマン症候群、
  尖頭合指症(アペール症候群などが含まれる)、ロンベルグ症候群、
  先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、
  エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、
  外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、
  ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、
  顔面裂、筋ジストロフィー、大理石病、色素失調症、
  口−顔−指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、
  クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、
  ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群、
  小舌症、頭蓋骨癒合症、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、
  ルビンスタイン−ティビ症候群、常染色体欠失症候群、
  ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の非症候性部分性無歯症
  
  平成30年4月1日の改正点は下記の通りです。
  新たに「歯科矯正の対象となる疾患」に
 「前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を
  必要とするものに限る。)」が追加された。

  別に厚生労働大臣が定める疾患の追加と疾患名の標記の見直しが
  行われた。
   (1) 唇顎口蓋裂
   (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
   (3) 鎖骨頭蓋骨異形成
   (4) トリチャコリンズ症候群
   (5) ピエールロバン症候群
   (6) ダウン症候群
   (7) ラッセルシルバー症候群
   (8) ターナー症候群
   (9) ベックウィズ・ウイーデマンヴィードマン症候群
   (10) 顔面半側萎縮症ロンベルグ症候群
   (11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
   (12) 筋ジストロフィー
   (13) 脊髄性筋委縮症
   (142) 顔面半側肥大症
   (153) エリス・ヴァンクレベルドヴァン・クレベルド症候群
   (164) 軟骨形成不全症
   (175) 外胚葉異形成症
   (186) 神経線維腫症
   (197) 基底細胞母斑症候群
   (2018) ヌーナン症候群
   (2119) マルファン症候群
   (220) プラダーウィリー症候群
   (231) 顔面裂
   (242) 大理石骨病
   (253) 色素失調症
   (264) 口腔・顔面・指趾症候群口‐顔‐指症候群
   (275) メビウス症候群
   (286) カブキ歌舞伎症候群
   (297) クリッペル・トレノネートレノーネイ・ウェーバー症候群
   (3028) ウイリアムズウィリアムズ症候群
   (3129) ビンダー症候群
   (320) スティックラー症候群
   (331) 小舌症
   (342) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
   (353) 骨形成不全症
   (364) フリーマン・シェルドン症候群口笛顔貌症候群
   (375) ルビンスタイン-ティビ症候群
   (386) 染色体欠失症候群
   (397) ラーセン症候群
   (4038) 濃化異骨症
   (4139) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
   (420) CHARGEチャージ症候群
   (431) マーシャル症候群
   (442) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
   (453) ポリエックス症候群
   (464) リング18 症候群
   (475) リンパ管腫
   (486) 全前脳
   (497) クラインフェルター症候群
   (5048) 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
   (5149) ソトス症候群
   (520) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
   (53) その他顎・口腔の先天異常
   
   (53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を
   伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、
   歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、
   歯科矯正の対象とすることができる。
   ※当局とは、所轄の厚生(支)局です。


   令和 2年4月1日の改正点は下記の通りです。
   矯正歯科の対象となる疾患の追加と疾患名の標記の見直しが
   行われた。

   【矯正歯科の対象となる疾患】
 7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。(抜粋)
    (23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
    (34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
    (41) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
    (45) ポリエックス症候群
     (XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む)
 
    (53) 線維性骨異形成症
    (54) スタージ・ウェーバー症候群
    (55) ケルビズム
    (56) 偽性副甲状腺機能低下症
    (57) Ekman-Wsetborg-Julin症候群
    (58) 常染色体重複症候群
    (59) その他顎・口腔の先天異常

  当院では、「顎変形症における顎離断等の手術及びその前後の
  歯科矯正」以外に、これまでに、下記の「厚生労働大臣が定める
  疾患」について治療を行っています。
   ( 1) 唇顎口蓋裂
   ( 2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
   (14) 顔面半側肥大症
   (16) 軟骨形成不全症
   (21) マルファン症候群
   (34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
   (41) 6歯以上の先天性部分無歯症
   (54) スタージ・ウェーバー症候群


   
  顎変形症(顎離断術等の手術を必要とするものに限る)の
  手術前・手術後の矯正治療
  (*顎口腔機能診断料の施設基準に適合していることが必要です)

  このような保険適用のもとでの、
  術前術後矯正治療と外科手術(手術費と入院費など)に要する
  治療費の総額は概ね30万円〜40万円程度と思われます。
    
 …ここで云う「顎変形症」とは、
  上下の顎骨の大きさや位置に問題があって、通常の歯科矯正治療に
  加えて、顎骨を移動する手術を併用する場合を意味しています。
  したがって、上下の顎骨の大きさや位置に問題があっても、
  手術を併用せずに治療を希望される場合は、保険治療の対象とは
  なりません。
  詳しくは顎変形症をご覧ください。

   
  当院は、歯科矯正診断料ならびに顎口腔機能診断料の施設基準
  適合しています。
  また、自立支援医療(育成医療、更生医療)の指定医療機関です。

  なお、これらの疾患に対する矯正治療を保険で行う場合には、
  保険診療で許されている器具・材料や治療法を使用しなければ
  なりません。それ以外の器具・材料や治療法を希望される場合は
  私費診療(自由診療)となります。また、その場合には、
  形成外科などで行う顎矯正手術も私費となります。



  もう一つ、患者さんに認識しておいていただかねばならない
  重要なことがあります。
  それは、顎矯正手術と顔面輪郭形成術についてです。
  これまでに説明してきた上・下顎骨に対して前後的・上下的・
  回転移動を行う顎矯正手術は、顎の大きさや位置が好ましい状態
  ではないために、従来の歯科矯正治療のみでは咬合(噛み合わせ、
  歯並び)の改善が困難であると考えられる場合に行うものです。
  顎矯正手術は顔面輪郭形成術に含まれるものですが、あくまでも
  上・下顎の歯列を移動させて、咬合の改善を目的としたものです。
  したがって、上・下顎の一部分、例えば、いわゆるエラが張って
  いるのを小さくしたりとか、オトガイの形だけを変えたりと
  云った輪郭の修正を意味しているのではありません。  



バナースペース

広島中央矯正歯科

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀11−10
KSビル5F

TEL 082-502-6803
FAX 082-502-6804