歯科矯正診断料と顎口腔機能診断料の施設基準とは
歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料の施設基準
顎変形症の手術前後の歯科矯正
厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関において行う
顎変形症(顎の離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前後における療養又は特定承認
保険医療機関において行う「保険医療機関及び保険医療担当規則第5条の2の第2項」に規定する
厚生大臣の承認を受けた療養について行う歯科矯正に適用されるもの
施設基準
1.身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した 医療機関である。
2.但し、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る。
3.当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、 (1)下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を 備えている、 (2)専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務 している、 を満たしている。
4.当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に 関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている
平成14年4月1日の改正点は下記の通りです。
矯正治療の適応疾患の追加
旧:「唇顎口蓋裂」と「顎変形症」
新:「別に厚生労働大臣が定める疾患(後述)」と「顎変形症」
「別に厚生労働大臣が定める疾患」とは、唇顎口蓋裂、第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、 Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre-Robin症候群、Downs症候群をいう。
「上記の疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、
当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する医療機関からの情報提供に基づき連携して
行われるものである。」
平成18年4月1日の改正点は下記の通りです。
歯科矯正診断料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た
保険医療機関において、病名、症状、治療内容、治療期間、治療頻度、保定等について記載した
治療計画書を作成し、患者に対し、その内容について検査資料を用いて説明した上で、文書により
情報提供を行った場合に算定する。
顎口腔機能診断料
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た
保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能分析及び歯科矯正診断を行い、病名、症状、
治療内容(手術を含む)、治療期間、治療頻度、保定等について記載した治療計画書を歯科矯正に
関する医療を担当する保険医療機関及び口腔に関する医療を担当する保険医療機関が連携して
作成し、患者に対し、その内容について検査資料を用いて説明した上で、文書により情報提供を
行った場合に算定する。
その後、、顎変形症に係る術前術後の矯正治療及び顎離断等の外科手術に関する診療報酬上の取扱いにおいて、別添資料の通り若干の変更がありました。
【顎変形症に係る診療報酬上の取扱いについて】
1.顎変形症における顎離断等の手術及びその前後の歯科矯正について
(1)対象患者の要件
顎変形症の患者について、術前術後の矯正治療を保険診療として行うためには、顎離断等の手術を行う
ことが前提となっています。また、顎離断等の手術及び術前術後の矯正治療を行うにあたっては、
患者に対して顎口腔機能診断料の算定を行っていることが必要です。
(2)施設の要件
歯科矯正を行う保険医療機関
歯科矯正を行う保険医療機関は、育成医療及び更生医療について障害者自立支援法に基づく
都道府県知事の指定(歯科矯正に関する医療に係る指定)を受けており、
かつ地方社会保険事務局長に顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っていることが必要です。
顎離断等の手術を行う保険医療機関
顎離断等の手術を行う保険医療機関は、育成医療及び更生医療について障害者自立支援法に
基づく都道府県知事の指定(口腔に関する医療に係る指定)を受けていることが必要です。
(3)顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における
歯科矯正に係るもの)の施設基準
@ 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号及び第2号に係る医療に
ついて、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する都道府県知事の
指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
A 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。
ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること。
イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している
こと。
B 当該療養につき口腔に関する医療を担当する、診療科又は別の保険医療機関と、
歯科矯正に関する医療を担当する、診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されて
いること。
さらに、矯正保険適用の医療機器の分類 −特に下顎運動測定機について− は、
厚生労働省により以下のように分類・定義されており、
クラス分類:(1)クラスT(一般医療機器)
一般名称: 歯科用咬合器
定義 : 蝶番付の歯科用器具を言い、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を
本品に取り付ける。
下顎運動の一部または全部をシミュレートするように設計されている。
クラス分類:(2)クラスU(管理医療機器)
一般名称: 歯科用下顎運動測定機
定義 : 顎関節の異常を診断するために下顎運動を電気的に測定する機器を言う。
運動経路の解析の他、顎関節音、筋電位等の測定に用いることがある。)が
下顎運動測定機の定義であり、これ以外は、歯科矯正診断料・顎口腔機能診断料の
施設基準届出のための検査機器:下顎運動検査機器として認められない。
矯正治療の適応疾患の追加
次の疾患が追加された。
ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、
尖頭合指症(アペール症候群などが含まれる)
平成20年4月1日の改正点は下記の通りです。
施設の要件
障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定(口腔に関する医療に係る指定)を受けていることは
必要でなくなった。
矯正治療の適応疾患の追加
これまでの10疾患に加えて、次の12疾患が追加された。
ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、
軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、
マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂
平成22年4月1日の改正点は下記の通りです。
矯正歯科診断料の施設基準
障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定を受けた医療機関であることは必要でなくなった。
当該療養の経験を5年以上有する選任の歯科医歯牙1名以上勤務していることと、
常勤歯科医師が1名以上勤務していること。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患等の範囲が拡大された。
新規に適用拡大された疾患は下記の通りです。
筋ジストロフィー、大理石病、色素失調症、口−顔−指症候群、メービウス症候群、
カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、
ビンダー症候群、スティックラー症候群、
平成24年4月1日の改正点は下記の通りです。
歯科矯正治療に係る療養の給付の対象となる先天性疾患など適応症が拡大された。
新規に追加された適応症は下記の通りです。
小舌症、頭蓋骨癒合症、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタイン−ティビ症候群、
常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の非症候性部分性無歯症
ビンダー症候群、スティックラー症候群、
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